1948-06-30 第2回国会 衆議院 本会議 第74号
第二に、兵器処理委員会が拂下げ処理する手続に関しましては、各品種ごとに、処理要綱により拂下値格、数量及び拂下先等に一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱いをしなければならないにもかかわらず、調査によりますと、拂下價格が基準價格に比較して著しく低廉であつたり、あるいは拂下数量の点より、当然兵器処理委員会または商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、ことさらに数量を分割して、地方商工局長会議
第二に、兵器処理委員会が拂下げ処理する手続に関しましては、各品種ごとに、処理要綱により拂下値格、数量及び拂下先等に一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱いをしなければならないにもかかわらず、調査によりますと、拂下價格が基準價格に比較して著しく低廉であつたり、あるいは拂下数量の点より、当然兵器処理委員会または商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、ことさらに数量を分割して、地方商工局長会議
二、不当拂下の有無 兵器処理委員会が拂下処理する手続に関しては、各品種毎に処理要綱に依り拂下價格、数量及拂下先等に関し夫々一定の基準が定められ、これに基いて適正なる取扱をしなければならないにも拘らず、拂下價格が基準價格(公定宣は許可價格)に比し著して低廉であつたり、或い拂下数量の点より当然兵器処理特種委員会又は商工省鉱山局長の承認を受けて拂下ぐべきものを、殊更に石量を分割して、地方商工局長限りの